大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)1229 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人川野浩、同川野次郎の上告理由について。

原審の事実認定は、挙示の証拠によつて肯認しうるところである。しかして裁判

所は当事者が単に証拠申出書に立証趣旨として記載した事項をもつて、当事者の主

張なりとしてこれを判断することを要するものでなく、またかかる事項について釈

明を求むべき義務があるものではなく、原審の判断の過程には何等所論の違法はな

い。所論は畢竟、原審の専権に属する事実認定、証拠の取捨判断を非難するか、ま

た原判決を正解せずしてこれを非難するに帰し、採用し得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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